行政書士浜松総合事務所では、法定後見人や任意後見人となる、成年後見サービスを行っております。
スタッフ全員が、実務を行っている行政書士や社会福祉士等の専門職であり、安心して任せることができます。
任意後見サービス利用の手順
1.相談
まずはご相談下さい。ご本人の状況を伺いつつ、成年後見制度の概要や気になる点について、お話させていただきます。
ご本人の意思をお聞きして、後見制度が開始されたらどういう仕事を代わりにやってもらいたいか、月額費用等について細かく決定していき、契約書案を作成します。
2.契約と登記
受任者(弊社)が公証役場に予約の連絡をして訪問し、契約書作成の打ち合わせを行います。この打ち合わせにより作成された任意後見契約書原案が公証役場から送付されます。内容を確認のうえ、公正証書作成の日程を決定し、本人と受任者(弊社)が公証役場に行きます。そこで契約書の最終確認をし署名捺印を行い、公証人がこれに署名捺印を行うことで公正証書が完成し登記されます。この時点で契約は正式に成立しますが、契約の効力はまだ生じません。
本人 | ●印鑑登録証明書+実印 (または、運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付き公的身分証明書+認印または実印) ●戸籍謄本 (または戸籍抄本) ●住民票 |
任意後見人となる人(任意後見受任者) | 【個人の場合】 ●印鑑登録証明書+実印 (または運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付き公的身分証明書+認印または実印) ●住民票 【法人の場合】 ●法人代表者の印鑑証明書+代表者印および資格証明書 |
※ 印鑑登録証明書または法人代表者の印鑑証明書および資格証明書については、発行後3か月以内のものに限ります。 | |
費用 | ●公証役場の公正証書作成手数料 1契約につき1万1000円。それに証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。 なお、本人が病床にあって公証人が出張する場合には、病床執務加算(5500円)があり、1契約につき1万6500円となります。また、日当と交通費も必要となります。 ●法務局に納める収入印紙代 2,600円 ●登記嘱託手数料 1,400円 ●書留郵便料 登記申請のため法務局に任意後見契約公正証書謄本を郵送するための書留料金ですが、その重量によって若干異なります。 ●正本謄本の作成手数料 証書の枚数×250円 |
※ 任意後見契約と併せて、通常の「(財産管理等)委任契約」をも締結する場合には、その委任契約について、更に手数料が必要になります。 ※ 受任者が複数になると、受任者の数だけ契約の個数が増えることになり、その分、費用も増えることになります。ただし、受任者の権限の共同行使の定めがあるときは、1契約として計算されます。 |
3.任意後見監督人の選任
本人の意思能力が喪失した後、申立人が後見監督人の申立てを家庭裁判所に行います。後見監督人が選任された時点で、任意後見契約の効力が生じ、任意後見がスタートします。
申立人 | ●本人(任意後見契約の本人) ●配偶者 ●四親等内の親族 ●任意後見受任者 |
必要書類 | ●申立書 ●本人の戸籍謄本(全部事項証明書) ●任意後見契約公正証書の写し ●本人の成年後見等に関する登記事項証明書(法務局・地方法務局の本局で発行するもの。取得方法、証明申請書の書式等については法務省のホームページ参照) ●本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの。書式等については成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引を参照) ●本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等) ●任意後見監督人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票(*) (*) 任意後見監督人の候補者が法人の場合には、当該法人の商業登記簿謄本 |
費用 | ●申立手数料 収入印紙800円分 ●連絡用の郵便切手(申立てする家庭裁判所へ確認) ●登記手数料 収入印紙1400円分 ※ 本人の精神の状況について鑑定をする必要がある場合には、申立人がこの鑑定に要する費用を負担する場合がある。 |
委任契約のすすめ
任意後見契約は、本人の意思能力の喪失が確認され、後見監督人が選任された時点で効力が発生します。つまり、それまでの間は任意後見受任者に財産管理等の権限はありません。例えば、ご本人の意思能力が喪失し始めた時に、財布をどこかに置いて忘れるようになったり、それどころか大事な財産を誤って処分しようとしたり、あるいは詐欺によって大金を動かそうとしてしまったりしても受任者は法律的に何もすることができません。
また任意後見人には法定後見人と違って、意思能力のない本人に代わって契約を取消すことができる取消権がありません。任意後見が開始されてから、本人が意図しない契約をしてしまっても、それを受任者は取消すことができません。
ちなみに、意思能力を喪失した者との契約は法律上無効とされるため、意思能力を喪失した後の本人と新たに必要な契約を結ぶことはできません。また、後見契約は本人の死亡と同時に効力が喪失するため、受任者は死後事務を行うことができなくなってしまいます。
こうした場合に対応するため、意思能力があるうちに委任契約を結ぶことをお勧めしております。任意後見契約が発生するまでの自らの財産の管理に不安がある場合は財産管理委任契約を行い、任意後見が始まった後の自身の契約行為に不安を覚える場合は「紛争処理についての代理権」を任意後見人に持たせるようあらかじめ契約しておき、自分の死後に遺体の引き取りや火葬埋葬等の死後事務を行ってくれるご家族がいらっしゃらない場合は死後事務委任契約を行っておくことで、法律上の穴を作らないようにするということです。