任意後見制度

任意後見制度とは?

任意後見制度概要
制度概要本人の判断能力が十分である時に、予め任意後見人の選任と将来その人に委任する事務(療養看護に関する契約の手続、財産管理、等)を定め、本人の判断能力が不十分になった時に任意後見人がそれらの事務を本人に代わって行う制度。
任意後見人の権限任意後見契約で定めた範囲内で代理することができる。
ただし、本人が締結した契約を取り消すことはできない。
手続の方法1.本人が任意後見人となる人を選任する
2.任意後見人に対して代理権を与える内容の契約を行う
3.公証人が作成する公正証書により契約を締結する
4.本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任の申立てを行う
申立人本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる人
後見監督人の選任全件において必ず選任
必要費用
(目安)
●任意後見証書作成時にかかる費用
公正証書作成の基本手数料 11,000円
登記嘱託手数料 1,400円
法務局・登記所に納付する印紙代 2,600円
その他、本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代、等

●後見監督人の選任時にかかる費用
申立て手数料(収入印紙) 800円
登記手数料(収入印紙) 1,400円
その他、必要書類の発行代、連絡用の郵便切手代、等

●報酬
任意後見人への報酬(任意後見契約による)
任意後見監督人への報酬(家庭裁判所の決定による)

公証役場での手続き

公正証書による任意後見契約時に必要な書類・費用等
本人●印鑑登録証明書+実印
(または、運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付き公的身分証明書+認印または実印)
●戸籍謄本
(または戸籍抄本)
●住民票
任意後見人となる人(任意後見受任者)【個人の場合】
●印鑑登録証明書+実印
(または運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付き公的身分証明書+認印または実印)
●住民票

【法人の場合】
●法人代表者の印鑑証明書+代表者印および資格証明書
※ 印鑑登録証明書または法人代表者の印鑑証明書および資格証明書については、発行後3か月以内のものに限る。
費用●公証役場の公正証書作成手数料
1契約につき11,000円。
証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超える時は、超える1枚ごとに250円が加算される。
本人が病床にあって公証人が出張する場合には、病床執務加算(5,500円)があり、1契約につき16,500円となる。さらに日当と交通費が加算される。
●法務局に納める収入印紙代
2,600円
●登記嘱託手数料
1,400円
●書留郵便料
登記申請のため法務局に任意後見契約公正証書謄本を郵送するための書留料金については、その重量によって若干異なる。
●正本謄本の作成手数料
証書の枚数×250円
※ 任意後見契約と併せて、通常の「(財産管理等)委任契約」をも締結する場合には、その委任契約について、更に手数料が必要。
※ 受任者が複数になると、受任者の数だけ契約の個数が増えることになり、費用も同様に増える。ただし、受任者の権限の共同行使の定めがあるときは、1契約として計算される。

任意後見監督人選任の手続き

任意後見監督人選任時に必要な書類・費用等
申立人本人(任意契約の本人)、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者
申立先本人の住所地の家庭裁判所
費用●申立手数料 収入印紙800円
●登記手数料 収入印紙1,400円
●連絡用の郵便切手(家庭裁判所に確認)
●必要書類発行代金
書類●本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
●任意後見契約公正証書の写し
●本人の成年後見等に関する登記事項証明書(法務局・地方法務局の本局で発行するもの)
●本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの)
●本人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳の写し、残高証明書等)等)
●任意後見監督人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票(*)
(*)任意後見監督人の候補者が法人の場合には、当該法人の商業登記簿謄本