成年後見制度

成年後見制度とは?

高齢に伴う認知症や何らかの障害による判断能力の低下等により、財産の管理や身の回りのことに不安を抱く方に対して、そういった人達を法的に保護し、本人の意思を尊重した支援を一緒に考えながら支援していく制度のことです。

  • 自分は独り身だから助けてくれる人がいない。これからどうすれば……
  • 物忘れが進んで生活し辛くなってきた。このままでは不安だ……
  • 認知症になったら施設に入所したい。でも認知症になったら手続できない……

そんな時に、成年後見制度の利用を考えてみましょう。

成年後見制度には、大きく分けて2つの種類があります。
「任意後見制度」と「法定後見制度」です。

任意後見制度」は、認知症や障害になった時に備えるため、ひとりで決められる能力があるうちに、あらかじめ本人が選んだ人(任意後見人)に代行してもらいたいことを契約する制度です。

法定後見制度」は、判断能力が劣ってきた際に、本人の不安の大きさに応じて、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。

後見人等の仕事とは?

後見人等の仕事

  • 福祉サービスの契約、入院や施設入所のための手続き
  • 定期的な訪問、本人の状況の確認
  • 施設等への改善申し入れ
  • 保険料や税金の支払い、入出金の手伝い
  • 本人が誤ってした契約の取消し

……等。

後見人等の仕事ではないもの

  • 身体介護等、本人の直接的な介護をする
  • 本人の食事を作る、家を掃除する、日用品の買い出し
  • 本人の手術や延命治療等への同意や決定
  • 特別な理由のない話相手

……等。

制度を利用するには?

1.相談
市区町村の窓口、地域包括支援センター、成年後見センター、社会福祉協議会、成年後見制度に関わっている専門職の団体などに相談をします。

2.申立て
診断書等の必要な書類を揃えて、家庭裁判所に申立てを行います。

3.後見人等の決定
家庭裁判所が成年後見人等を決定し、制度の利用が開始されます。

※ 申立てから利用開始までの期間は、早くて1~2ヶ月程度、遅くても4ヶ月程度です。

制度利用中の取消しはできるの?

成年後見制度の利用中の利用取消しについては、後見人等を保護する観点から、することができません。
成年後見人等との間で何らかの理由がある場合は、市区町村や相談をした団体の窓口等に相談をしてください。
ただし、医者の診断書により障害や症状の回復が認められ、家庭裁判所で取消しが認められた場合は、利用をやめることができます。