本文へスキップ

行政書士浜松総合事務所は親切・丁寧がモットーの専門法務サービスを提供します!

TEL. 053-545-6644

〒434-0034 静岡県浜松市浜名区高畑521

会社方針CONCEPT

方針  

親切・丁寧・誠実に

所長



【所長挨拶】
 行政書士浜松総合事務所では、親切・丁寧・誠実をモットーに、マンション管理計画認定申請、遺言・相続、離婚協議、内容証明、法人設立、自動車登録等々、様々なご相談を親身になって承っております。
 また、「みらいマンション管理」というマンション管理会社も運営しており、不動産・土地活用関係のご相談にはより深く携わることができます。
 行政書士事務所と言うと、お堅いイメージがあるかもしれませんが、是非お気軽にお問い合わせいただければと思います。

 行政書士浜松総合事務所 所長  源間 健二
 登録番号  第22172532号
 所属  静岡県行政書士会 西遠支部


【所有資格】
特定行政書士
ファイナンシャル・プランニング技能士(1級)
マンション管理士(認定、審査、診断マンション管理士)
管理業務主任者
宅地建物取引士
不動産コンサルティングマスター
測量士
防火対象物点検資格者
情報処理技術者

特定行政書士について

 「特定行政書士」は「行政書士」の業務に加え、行政不服審査法に基づいた不服申立て手続の代理業務を行うことができます。
具体的には行政機関に対する「審査請求」、「再調査請求」、「再審査請求」です。
 例えば、「行政書士」が行政機関に対して許認可の申請を行ったとします。しかし、行政機関はこれに対して申請を認めない「不許可」としました。「行政書士」はこれに対してその「不許可」を受け入れるしかありませんが、「特定行政書士」であればこの「不許可」に対して、「それはどうなの?」と不服申立て手続を行うことができます。具体例としては、飲食店や建設業の営業許可申請に対し、要件を満たしているはずなのに不許可処分となってしまった場合や自宅付近に大きな建物が建てられることにより日照を遮られる等の悪影響を受けた場合等に対して、当該処分を見直すよう求める不服申立てを行うケースが考えられます。


▲ 審査請求手続きの流れについて

 行政機関に対する許認可申請のみに留まらず、その後の対応もすることができる「特定行政書士」は、行政手続きにおいて専門性の高いスペシャリストであると言うことができます。


業務記録

 2019年〜現在
 一般社団法人日本マンション管理士会連合会・理事(広報部長)
 2020年〜2022年
 一般社団法人静岡県マンション管理士会・会長
 2017年
 静岡市市役所住宅政策課主催「マンション管理セミナー(in静岡市)」セミナー講師

バナースペース

株式会社源商事
行政書士浜松総合事務所

〒434-0034
静岡県浜松市浜名区高畑521

TEL 053-545-6644
FAX 053-545-6633

行政書士浜松総合事務所
L 成年後見サービスサイト
L BCP作成サービスサイト

みらいマンション管理